こくせき‐さいばんかん【国籍裁判官】
国際司法裁判所に付託された紛争を処理する法廷に臨時に出席することを認められる、紛争当事国の国籍を有する裁判官。
こく‐ちょ【国儲】
1 君主・諸侯の跡継ぎ。 2 奈良・平安時代、臨時の用に備えて、正税の中から割いて諸国に蓄えておいた官稲。
コシツェ【Košice】
スロバキア東部の工業都市。首都ブラチスラバに次ぐ同国第2の規模をもつ。コシツェ盆地に位置し、ホルナート川に沿う。14世紀から15世紀にかけて、ハンガリー王国のもと、交易、金細工、織物業などで栄え...
こ‐じもく【小除目】
春秋のほかに臨時に行われる小規模の除目。臨時の除目。
こ‐のう【雇農】
地主に雇われて働く農業労働者。解放前の中国では、年季奉公の作男などの長工(年工)と、臨時の日雇いの短工とがあった。
ごう‐がい【号外】
新聞などで、重大な事件が突発したときなどに、臨時に発行するもの。「内閣総辞職の—が出る」
ごうし‐さい【合祀祭】
1 合祀のときに行われる祭典。 2 靖国神社で、戦死者・殉難者の霊を一緒にまつるときに行われる臨時の大祭。
ごそう‐し【御葬司】
奈良・平安時代、大葬の一切の事務をつかさどった臨時の官。
ごて‐がかり【五手掛】
江戸幕府の刑事裁判の形式の一。寺社・町・勘定の三奉行と、大目付・目付の五者で審理したもの。高位の者の犯罪や国家の大事件を裁判するため、老中が命令して臨時に設置させた。
ごよう‐きん【御用金】
江戸時代、幕府・諸藩が財政の不足を補うため、臨時に御用商人などに課した賦課金。