かい【械】
[音]カイ(漢) [学習漢字]4年 組み立てられた道具。「機械・器械」 [補説]原義は、罪人の手足にはめて自由を奪う木製の刑具。
かいが‐りょうほう【絵画療法】
絵画を通じて行う心理療法の技法の一。患者が自由に描いた絵をもとに、言語では表現できない内面的な問題を読み取り、治療に役立てる。絵を描くことに集中することで患者自身が不安やストレスから解放されたり...
かい‐ぐ【戒具】
刑事施設に拘禁されている人の暴行・逃走・自殺などを防ぐため、その身体の自由を拘束する器具。手錠・捕縄などの類。
かい‐け【界繋】
仏語。三界のいずれかにつながれていて自由でないこと。
かいこ‐きせい【解雇規制】
使用者(雇用主)が労働者を自由に解雇することを制限する法的規則。労働契約法において、解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合、使用者が権利を乱用したものとして無効とす...
かいじ‐こうほう【海事公法】
海事に関する公法。領海・公海・公海自由・封港・捕獲を規定する国際公法と船舶法・船舶安全法・船員法・水先法・海難審判法などの国内公法とがある。
かい‐せんきょ【開船渠】
出入り口が開放されていて、潮汐(ちょうせき)の出入りの自由な船渠(ドック)。
かいたくしかんゆうぶつはらいさげ‐じけん【開拓使官有物払い下げ事件】
明治14年(1881)、北海道開拓使長官の黒田清隆が、1400万円余を投じて得た船舶・鉱山などの官有物を、同郷の薩摩の政商五代友厚らの関西貿易商会に38万円余、無利子30年賦で払い下げようとして...
かい‐たん【怪誕】
[名・形動]《「誕」はいつわりの意》奇怪で、つかみどころのないこと。また、そのさま。でたらめ。「教祖の記録は—にして信ずるに足らずとせり」〈中村訳・自由之理〉
かいてん‐いす【回転椅子】
座が軸によって回転し、向きが自由に変えられる椅子。