せんいん‐ほう【船員法】
船舶の安全な航行のため、船長の職務権限、船内規律、船員の労働条件などを定める法律。昭和22年(1947)施行。
せん‐こう【潜航】
[名](スル) 1 潜水艦などが水中を航行すること。「海中深く—する」 2 ひそかに航海すること。
せんすい‐かん【潜水艦】
魚雷・ミサイル・艦砲などを装備し、水中または水面上を航行して攻撃・偵察などをする艦艇。
せん‐とう【船灯】
船のあかり。航海灯・停泊灯・信号灯など、船舶が航行または停泊中に掲げる灯火。
セントローレンス‐すいろ【セントローレンス水路】
《Saint Lawrence Seaway》カナダのモントリオールとオンタリオ湖を結ぶ運河。セントローレンス川と並行する約340キロメートル、高低差75メートルの区間を指し、合計七つの閘門(こ...
せん‐なん【船難】
船舶が航行中に出あう災難。
せん‐ぱく【船舶】
1 人や荷物を載せて水上を走る交通機関。ふね。 2 海商法上、商行為を目的として水上を航行する、櫓櫂船(ろかいせん)以外の船。
せんぱく‐けんりょく【船舶権力】
船長が航行の安全確保のため、海員を指揮監督し、また船内にある者に対して必要な命令をすることができる権限。
ぜっきょうする‐ろくじゅうど【絶叫する六十度】
《screaming sixties》南緯60度以上の暴風圏をさす俗称。南極海を航行する船には、常に西から強い卓越風が吹きつける。また南極環流が流れる中、風や潮流を遮る陸地が存在しないため、吠え...
そくてい‐き【測程器】
船舶の速力や航行距離を測定する器具。