かいぞく‐せん【海賊船】
1 海賊が使用する船舶。 2 中世の水軍に属した船。
かいたくしかんゆうぶつはらいさげ‐じけん【開拓使官有物払い下げ事件】
明治14年(1881)、北海道開拓使長官の黒田清隆が、1400万円余を投じて得た船舶・鉱山などの官有物を、同郷の薩摩の政商五代友厚らの関西貿易商会に38万円余、無利子30年賦で払い下げようとして...
かいとう‐き【回答旗】
船舶用国際信号旗の一。他船との信号内容の了解や信号終了のときに掲げる、赤白の縦縞を染めた旗。
かいなん‐きゅうじょ【海難救助】
海難にあった人や船舶・積み荷などを救助すること。
かいなん‐しんぱん【海難審判】
海難審判所が海難審判法に基づいて、職務上の故意・過失により海難(船舶事故)を発生させた海技従事者等の懲戒を行うための審判。海難の原因については運輸安全委員会が調査する。 [補説]海難審判は、受審...
かいなんしんぱん‐しょ【海難審判所】
国土交通省の特別機関。平成20年(2008)10月設置。海難(船舶事故)が発生した際に、海難審判法に基づいて海技従事者等の海難当事者の懲戒などを行う。東京の海難審判所のほか、函館・仙台・門司・長...
かい‐はく【海舶】
海洋を航行する船舶。
かい‐びょう【海錨】
荒天に自力で航行できなくなった船舶が、横波を受けないように船首を波の方向に向けさせ、海中に流して漂流を防ぐ道具。木材を十字形に組んで鉄鎖や小錨などをつけて帆布を張ったものなど。シーアンカー。
かいへい‐きょう【開閉橋】
船舶の通過時に開閉できるようになっている橋。
かいようおせん‐ぼうしほう【海洋汚染防止法】
《「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の略称》船舶の油・廃棄物の排出などによる海水汚染や海上災害を防止するための法律。昭和46年(1971)施行。海防法。