かいよう‐じゆう【海洋自由】
海洋全般にわたって、いずれの国の船舶も自由に航行できるとする説。17世紀初頭オランダのグロティウスが主張。領海を除いた公海の自由を認める考え方として定着している。
かく‐がん【擱岩】
船舶が岩礁(がんしょう)に乗り上げること。座礁。
かく‐がん【擱岸】
船舶が岸に乗り上げること。
かく‐ざ【擱座/擱坐】
[名](スル) 1 船舶が浅瀬、暗礁に乗り上げて動けなくなること。座礁。 2 戦車・車両などが破壊されて動けなくなること。
かく‐へき【隔壁】
1 二つの物を隔てる壁。仕切り。 2 船舶で、浸水あるいは積み荷の石油などの漏出を一部にとどめるため、船内を仕切る壁。 3 飛行機で、特に客室後部にあって与圧室を区切る半球状の耐圧壁。
かくりつろんてき‐あんぜんせいひょうか【確率論的安全性評価】
施設やシステムにおいて発生する可能性のある事故を網羅的に抽出し、その発生頻度や影響の大きさを定量的に評価することで推定されるリスクがどの程度小さいかによって、安全性の度合いを表現する手法。航空・...
かくりつろんてき‐リスクひょうか【確率論的リスク評価】
施設やシステムにおいて発生する可能性のある事故を網羅的に抽出し、その発生頻度や影響の大きさを定量的に評価することで、危険度(リスク)を推定する手法。航空・船舶・原子力などの分野で用いられる。PR...
かしつおうらいきけん‐ざい【過失往来危険罪】
往来危険罪が定める行為を過失により行う罪。刑法第129条が禁じ、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、危険にさらされた鉄道や船舶の業務従事者が犯した場合は、3年以下の禁錮または50万円以下の罰...
かせん‐すいうんぎょう【河川水運業】
主として河川において、船舶によって旅客や貨物の運送を行う事業。内陸水運業の一つ。
かどう‐きょう【可動橋】
船舶の通行時に橋桁(はしげた)を上や左右に動かせるようにした橋。跳開橋・旋回橋・昇開橋など。