きょ‐かつ【虚喝】
[名](スル)虚勢をはっておどかすこと。からおどし。「怒濤、暴風、疾雷、閃雷は自然の—である」〈独歩・空知川の岸辺〉
きょ‐き【虚器】
1 役に立たない名ばかりのうつわ。 2 名目だけで実権の伴わない地位。虚位。
きょきょ‐じつじつ【虚虚実実】
《「虚」は備えにすきがあり、「実」は備えが堅い意》相手の備えの堅いところを避け、すきをねらい、互いに計略や秘術の限りを尽くして戦うこと。虚実。「—の駆け引き」
虚器(きょき)を擁(よう)・する
実権の伴わない名ばかりの地位にいて、他の実力者にあやつられる。
きょ‐ぎ【虚偽】
真実ではないのに、真実のように見せかけること。うそ。いつわり。「—の申し立て」
きょぎかんてい‐ざい【虚偽鑑定罪】
⇒虚偽鑑定等罪
きょぎかんていとう‐ざい【虚偽鑑定等罪】
法律に基づいた宣誓をした鑑定人・通訳・翻訳者が、虚偽の鑑定・通訳・翻訳をする罪。刑法第171条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。虚偽鑑定罪。
きょぎ‐きさい【虚偽記載】
1 企業が財務諸表の記載内容について意図的に事実の改竄(かいざん)や隠蔽を行うこと。有価証券報告書に重大な虚偽記載があった場合、経営者・法人は金融商品取引法違反に問われる。また、虚偽記載を行った...
きょぎこうぶんしょさくせい‐ざい【虚偽公文書作成罪】
⇒虚偽公文書作成等罪
きょぎこうぶんしょさくせいとう‐ざい【虚偽公文書作成等罪】
公務員が、その職務に関し、行使の目的で虚偽の文書・画像を作成したり、変造したりする罪。刑法第156条が禁じ、詔書偽造等罪・公文書偽造等罪が定める刑が科せられる。虚偽公文書作成罪。