しほう‐かんちょう【司法官庁】
司法権を行使する官庁。裁判所をさす。旧制では検事局などを含めて用いられた。
しほう‐さいばんしょ【司法裁判所】
司法権の行使に当たる裁判所。日本国憲法は行政裁判所を認めていないので、裁判所はすべてこれにあたる。
しほう‐ほう【司法法】
司法制度および司法権の行使に関する法の総称。通常、裁判所法・民事訴訟法・刑事訴訟法などをいう。
しゅうだんてき‐じえいけん【集団的自衛権】
国連憲章第51条で加盟国に認められている自衛権の一。ある国が武力攻撃を受けた場合、これと密接な関係にある他国が共同して防衛にあたる権利。→個別的自衛権 [補説]日本は主権国として国連憲章の上では...
しゅうとくごちじょうこうし‐ざい【収得後知情行使罪】
⇒収得後知情行使等罪
しゅうとくごちじょうこうしとう‐ざい【収得後知情行使等罪】
貨幣・紙幣などを受け取った後で偽造の物と知り、あえてそれを使ったり他人に渡したりする罪。刑法第152条が禁じ、使った額面の3倍以下(最低2001円)の罰金または科料に処せられる。収得後知情行使罪。
しゅけん‐こく【主権国】
1 主権を完全に行使できる国家。 2 ある事件に対して、主権を行使しうる当事国。
しゅとく‐じこう【取得時効】
時効の一。一定期間継続して他人の物を占有する者に所有権を与え、または他人の所有権以外の財産権を事実上行使する者にその権利を与える制度。民法第162条に規定された権利。→消滅時効
しょうすう‐かぶぬしけん【少数株主権】
一人または複数の株主の持株数を合算して、発行済株式総数の一定割合または一定数以上の株式を保有することを要件として行使できる株主権。多数派株主の専横を制し、少数株主の利益を保護するために認められて...
しょうひしゃけいやく‐ほう【消費者契約法】
不当な契約から消費者を守るための法律。消費者と事業者との契約について、不適正な勧誘・販売方法や消費者の利益を不当に損なう契約事項があれば、消費者は契約を取り消すことができる。平成12年(2000...