ぎょうせい‐きかん【行政機関】
国の行政事務を行う国家機関。立法機関・司法機関に対するもの。また、地方公共団体の行政事務を行う機関を含めていうこともある。行政府。→中央省庁
ぎょうせいきかん‐こじんじょうほうほごほう【行政機関個人情報保護法】
《「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の略称》国の行政機関が個人情報の取り扱いに際して守るべき規則を定めた法律。行政機関の職員等が個人情報を不正に提供した場合、2年以下の懲役または1...
ぎょうせいきかん‐じょうほうこうかいほう【行政機関情報公開法】
⇒情報公開法1
ぎょうせいきかんほゆうこじんじようほうほご‐ほう【行政機関保有個人情報保護法】
⇒行政機関個人情報保護法
ぎょうせい‐きそく【行政規則】
行政権の制定する一般的な定めで法規としての性質を有しないもの。国民の権利義務に関係しない、行政内部の事務分掌に関する定めなどをいう。ふつう、告示・訓令・通達などの形式をとる。→行政命令
ぎょうせい‐きゅうさい【行政救済】
行政行為によって権利や利益を侵害された国民のために、行政機関の活動を是正したり、生じた損害を補償したりすること。
ぎょうせいきゅうさい‐さんぽう【行政救済三法】
⇒救済三法
ぎょうせい‐きょうてい【行政協定】
政府がその固有の権限に属する事項、または条約・国内法により認められた事項について外国と締結する協定。議会による承認を必要としない。
ぎょうせい‐く【行政区】
行政事務処理の便宜上設けられる区。政令指定都市の区がこれにあたる。特別区と異なり区議会をもたない。→自治区
ぎょうせい‐くかく【行政区画】
行政機関の権限の及ぶ範囲として定められた区画。都道府県・市町村などの区域。