こう‐いん【拘引/勾引】
[名](スル) 1 人を捕らえて無理に連れていくこと。「重役や代議士の—されるのを痛快だ痛快だと評していたが」〈漱石・それから〉 2 (勾引)裁判所が被告人・被疑者・証人などを強制的に一定の場所...
こう‐きん【拘禁】
[名](スル) 1 人を捕らえて、一定の場所に閉じ込めておくこと。監禁。 2 受刑者・被疑者・被告人などを比較的長期間、刑務所・拘置所や警察の留置施設にとどめて身体の自由を拘束すること。→抑留 ...
こう‐ち【拘置】
[名](スル) 1 人を捕らえて一定の場所に留め置くこと。 2 刑の言渡しを受けた者を刑事施設に収容し身柄を拘禁すること。 3 被疑者・被告人を刑事施設に拘禁する「勾留」の俗称。
こうてき‐べんごせいど【公的弁護制度】
起訴前の被疑者にも、国が費用を出して弁護士を付ける制度。
こうはん‐せいきゅう【公判請求】
検察官が裁判所に対して通常の公開の法廷での裁判を請求すること。一定の軽微な犯罪の場合は、検察官が被疑者の同意を得て略式命令請求をする。この場合、公判は開かれず書面審理で罰金や科料が科される。
こう‐りゅう【勾留】
[名](スル)裁判所または裁判官が、被疑者・被告人の逃亡または罪証の隠滅を防止するため、これを拘禁する強制処分。未決勾留。→拘留
こうりゅう‐じょう【勾留状】
被告人・被疑者を勾留するために裁判所または裁判官が発する令状。
こうりゅうりゆう‐の‐かいじ【勾留理由の開示】
勾留中の被告人・被疑者、その弁護人・配偶者などの利害関係人の請求に基づいて、裁判所が公開の法廷で勾留の理由を告げ、関係者の意見を聞く手続き。
こくせん‐べんごにん【国選弁護人】
逮捕・勾留中の被疑者や刑事被告人が貧困などの理由で弁護人を選任できない場合に、被告人の請求または職権により裁判所が選任する弁護人。もと、官選弁護人といった。→私選弁護人 →被疑者国選弁護制度
ころび‐こうぼう【転び公妨】
警察官が、被疑者との軽い身体的接触であえて転ぶなどして、公務執行妨害罪の名目で逮捕すること。 [補説]特別公務員職権濫用罪にあたる違法な手法だが、主に公安警察が、他の容疑での逮捕が難しい被疑者を...