かんかつ‐ちがい【管轄違い】
1 裁判上の申し立てにつき、これを受理した裁判所が管轄権をもたないこと。 2 行政法上、不服申し立て、審判の申し立てなどを受理した行政庁が、その審理・判断をする権限をもたないこと。
かんご‐そち【観護措置】
少年事件で、家庭裁判所が調査のために少年の身体を確保すること。ふつう、少年鑑別所に収容する。期間は原則2週間、1回の更新が認められる。相当の理由がある場合はさらに2回を限度に更新が認められ、最長...
かん‐さい【簡裁】
「簡易裁判所」の略。
かんざい‐にん【管財人】
破産・会社更生・和議の手続きで、財産を管理する人。裁判所によって選任される。→破産管財人 →更生管財人
かんじょう‐さいばん【感情裁判】
法律・判例や慣例などの客観的な基準によらず、裁判官・裁判員の感情的な判断に基づいて判決・量刑が下される裁判。または、そうした裁判の進め方。
かんせつ‐きょうせい【間接強制】
債務不履行に対し、裁判所が債務者に損害賠償を命じて心理的な圧迫を加え、債務を履行させること。強制執行の一方法として用いられる。→直接強制 →代替執行
かんせつしんり‐しゅぎ【間接審理主義】
受訴裁判所自らは弁論の聴取や証拠調べを行わず、他の機関(受命裁判官・受託裁判官など)の聴取した弁論・証拠調べを訴訟資料として審理をする主義。間接主義。→直接審理主義
かん‐ち【監置】
[名](スル)法廷の秩序を乱した者に対し、裁判所が科する制裁の一。20日以内、監置場に留置すること。
かん‐てい【鑑定】
[名](スル) 1 書画・骨董(こっとう)・刀剣・資料などの真贋・良否などを判定すること。目利き。「筆跡を—する」 2 物事を判断すること。また、その判断。「ねぼけてあんな珍語を弄するのだろうと...
かんてい‐い【鑑定医】
心神喪失等を主張する被疑者・被告人の精神障害の有無、医療の要否を判断する鑑定人。精神保健判定医または同等以上の学識経験を有する医師を、裁判所が任命する。