しんけん‐ていし【親権停止】
親による親権の行使が困難または不適当で、子の利益を害する場合に、家庭裁判所が2年以内に限って、親権の行使を制限すること。→親権喪失
しん‐しょう【心証】
1 心に受ける印象。人から受ける感じ。「—をよくする」 2 訴訟上の要証事実に対して形成される裁判官の主観的な認識や確信。
しんじつそうとう‐せい【真実相当性】
ある事柄が真実であると信ずるに足る正当な理由や根拠があること。「—の有無が裁判の争点となる」 →真実性
しん‐じん【審訊/審尋】
[名](スル)裁判所が、民事訴訟の当事者や証人などに、書面または口頭で詳しく問いただすこと。審問。
しんぞく‐かい【親族会】
民法旧規定において、3人以上の親族が集まり、その家または家に属する個人の重要な処置に関して合議する機関。本人・戸主・検事などの請求によって裁判所が招集。昭和22年(1947)廃止。
しん‐ぱん【審判】
[名](スル)《「しんばん」とも》 1 物事の是非・適否・優劣などを判定すること。「国民の—を受ける」 2 ある事件を審理し、その正否の判断・裁決をすること。 ㋐訴訟における審理と裁判。 ㋑家庭...
しん‐ぱん【神判】
ある人が罪を犯したかどうかの判定を、神意によって決定する裁判。古代・中世には広く各国にみられた。日本では探湯(くかたち)がその例。
しんぱん‐りこん【審判離婚】
家庭裁判所の審判による離婚。その審判に対して2週間以内に異議の申し立てがなければ、離婚が成立する。
しんめい‐さいばん【神明裁判】
神意を受けて、罪科または訴訟を決定するという考えから行われた裁判。鉄火・熱湯・くじなどを用い、正しければ神の加護により罰を受けないとした。古代の探湯(くかたち)など。神意裁判。神裁。
しん‐もん【審問】
[名](スル) 1 事情などを詳しく問いただすこと。「遅延事由を—する」 2 裁判所が事件を審理するため、口頭弁論によらず、当事者や利害関係人に口頭または書面で問いただすこと。 3 行政機関の行...