は‐き【破棄/破毀】
[名](スル) 1 破り捨てること。「不要な資料を—する」 2 契約・取り決めなどを一方的に取り消すこと。 3 事後審査を行う上級裁判所が、上訴に理由があるとして原判決を取り消すこと。
はき‐さしもどし【破棄差(し)戻し】
事後審としての裁判所が原判決を破棄して、事件をさらに審判させるために原裁判所へ差し戻すこと。
は‐さん【破産】
[名](スル) 1 財産をすべて失うこと。「投機に失敗して—する」 2 債務者が債務を完済することができなくなった状態。また、そうなった場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済するため...
はさん‐かんざいにん【破産管財人】
裁判所によって選任され、その監督下に破産財団の管理・換価・配当など一切の行為をする者。
はさん‐せんこく【破産宣告】
旧破産法における、裁判所による破産手続き開始の宣言。平成16年(2004)の破産法改正で「破産手続開始」または「破産手続開始の決定」に改められた。
はさん‐てつづき【破産手続(き)】
債務者が債務を完済することができなくなった場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済することを目的とする裁判上の手続き。破産法に定められた破産手続き開始の申し立て権者(債権者・債務者・法...
はさん‐ほう【破産法】
裁判上の破産手続きを規定している法律。平成16年(2004)に現行の破産法が制定されたのにともない、大正11年(1922)に公布された旧破産法は廃止された。現行法では、破産手続きと免責手続きが一...
はた‐だし【旗出し】
[名](スル)裁判所の前などで、おおまかな判決内容を書いた布や紙をかかげて傍聴しなかった関係者に伝えること。
はち‐ぎ【八議】
中国、唐代の裁判で、罪を減免した八つの条件。議親・議故・議賢・議能・議功・議貴・議勤・議賓。→六議(りくぎ)
はっ‐ぷ【発付】
[名](スル)公の機関が命令などの文書を出すこと。「裁判官が逮捕状を—する」