さいばん‐せき【裁判籍】
民事訴訟で、裁判を受ける側からみた裁判所の土地管轄。
さいばん‐ちょう【裁判長】
合議制の裁判所を代表する裁判官。法廷で、訴訟・審問を指揮し、判決の言い渡しなどをする。
さいばん‐りえん【裁判離縁】
法定の離縁原因(悪意の遺棄、養子の3年以上の生死不明、その他縁組を継続しがたい重大な事由)に基づき、養子または養親が離縁の訴えを起こし、判決によって養子縁組を解消すること。→協議離縁
さいばん‐りこん【裁判離婚】
法定の離婚原因(不貞な行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、不治の精神障害、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)に基づき、夫婦の一方から他方に対して離婚の訴えを起こし、判決によって婚姻を解消する...
さい‐ほう【裁縫】
[名](スル)布地を裁って衣服などに縫いあげること。針仕事。お針。「—箱」
さい‐りょう【裁量】
[名](スル)その人の考えによって判断し、処理すること。「君の—に任せる」「店の経営を一人で—する」
さいりょう‐けん【裁量権】
裁量処分を行う行政庁の権限。
さいりょう‐しょぶん【裁量処分】
行政庁の自由裁量に属する範囲内でなされる行政処分。裁量行為。行政裁量。→羈束(きそく)処分
さいりょうてき‐けいひ【裁量的経費】
国や地方公共団体の歳出のうち、政策によって柔軟に縮減できる裁量性の高い性質の経費。→義務的経費
さいりょう‐ろうどうせい【裁量労働制】
業務の性質上、業務遂行の手段や時間配分の決定を労働者の裁量に委ねる必要があり、使用者が具体的な指示をしない労働形態。当人との間で結んだ労働協約に基づき、実働時間にかかわらず一定時間労働したものと...