かい‐やく【解約】
[名](スル) 1 契約を取り消すこと。「定期預金を—する」 2 賃貸借や雇用などの継続的な契約を、当事者の一方の意思表示により、将来に向かって消滅させること。
かいやく‐せいきゅう【解約請求】
投資信託の換金方法の一。投資家が証券会社などの販売会社を通じて、投資信託会社へ信託契約の解約を請求するもの。この場合、投資信託の信託財産は解約分だけ減少する。→買取請求
かいやく‐てつけ【解約手付(け)】
売買・請負などで、契約の両当事者に解除権を留保させておくための手付け。手付けの交付者はこれを放棄することで、受領者はその倍額を返還することで、契約を解除できる。
かいやく‐はらいもどしきん【解約払戻金】
⇒解約返戻金
かいやく‐へんれいきん【解約返戻金】
生命保険や積立保険などの契約を解除したときに戻ってくる金。解約払戻金。→返戻金
かいやく‐りつ【解約率】
携帯電話などの通信事業における、ある期間の顧客の解約数を稼働契約数で割った値。新規に契約・加入した顧客の数は考慮しない。チャーンレート。チャーン率。