こうしゃさい‐とうしん【公社債投信】
⇒公社債投資信託
こじん‐しんたく【個人信託】
個人が、老後の財産管理や死後の資産継承などを目的として、自己の財産の管理・処分を信頼できる他人に委ねる信託の総称。→法人信託
ごうどううんよう‐しんたく【合同運用信託】
信託会社や信託業務を兼営する金融機関が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者が信託財産を合同で運用するもの。貸付信託がこれにあたる。
ご‐たく【御託】
《「御託宣」の略》自分勝手なことを、もったいぶってくどくど言うこと。偉そうに言いたてること。また、その言葉。「—を並べる」
しょうじ‐しんたく【商事信託】
信託銀行や信託会社などが、不特定多数の人を相手に、業として行う信託。信託業法の規制を受ける。営業信託。→民事信託
しょうひ‐きたく【消費寄託】
寄託を受ける者が受寄物を消費して、これと同種・同等・同量の物を返還すればよい寄託。銀行預金など。不規則寄託。
しょく‐たく【嘱託/属託】
[名](スル) 1 仕事を頼んで任せること。委嘱。「資料収集を—する」 2 正式の雇用関係や任命によらないで、ある業務に従事することを依頼すること。また、その依頼された人やその身分。
しん‐たく【信託】
[名](スル) 1 信用して任せること。「国民の—による政治」 2 他人に財産権の移転などを行い、その者に一定の目的に従って財産の管理・処分をさせること。「遺産の管理運用を銀行に—する」「—証書」
しん‐たく【神託】
神が自分の判断や意志を巫女(みこ)などの仲介者、あるいは夢・占いなどによって知らせること。神のお告げ。託宣。「—が下る」
じえき‐しんたく【自益信託】
委託者自身が信託財産から生じる利益の受益者となる信託。