しゅうきょく‐さいばん【終局裁判】
ある訴訟の全部または一部を終了させる裁判。民事訴訟法上の訴状却下命令・終局判決、刑事訴訟法上の有罪・無罪・免訴・公訴棄却などの裁判。
しゅうきょく‐はんけつ【終局判決】
民事訴訟で、ある審級の事件の全部または一部を完結する判決。→中間判決
しゅう‐まく【終幕】
1 演劇の最後の一幕。 2 演劇が終わること。芝居がはねること。終演。閉幕。 3 物事が終わること。また、その終わりの場面。終局。「十余年にわたる訴訟事件が—を迎える」
しゅ‐ひつ【執筆】
1 公文書類の記録役。書き手。書記。 2 叙位・除目(じもく)を執り行い、記録する役。 3 鎌倉幕府の訴訟機関である引付(ひきつけ)で、判決書などの文書の起草・作成をつかさどった役。執筆奉行。 ...
しょう【訟】
[常用漢字] [音]ショウ(漢) [訓]うったえる 裁判で是非を争う。うったえる。「訴訟・争訟」
しょうがく‐そしょう【少額訴訟】
民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の審理で判決まで行う特別な訴訟手続き。 [補説]即時解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理当日にその場ですぐに調べ...
しょうこ‐こうべん【証拠抗弁】
民事訴訟で、当事者の一方が相手方の提出する証拠に対して、証拠能力や証明力のないことなどを理由として却下を求め、またはその証拠調べの不採用を求める陳述。
しょうこ‐しょるい【証拠書類】
刑事訴訟で、記載内容だけが証拠となる書面。取り調べの方式は朗読で足りる。
しょうこ‐のうりょく【証拠能力】
訴訟手続きにおいて、証拠方法として用いることのできる適格。刑事訴訟法では、自白・伝聞証拠などについて一定の制限がある。
しょうこ‐ぶつ【証拠物】
民事訴訟法上、証拠方法としての文書および検証物。刑事訴訟法上は、物的証拠のうち証拠書類以外のもの。証拠物件。物証。