あげ‐しょうもん【上証文】
江戸時代、裁判で原告・被告双方が判決に服する旨を書いて提出した書面。請証文(うけしょうもん)に比べて詳しく記され、地所出入り・水論など重要な訴訟に用いられた。
あづち‐しゅうろん【安土宗論】
天正7年(1579)5月、織田信長の命によって安土城下浄厳院で行われた浄土宗と日蓮宗の宗論。浄土宗側の勝ちとされ、日蓮宗側は詫び証文を出し、厳しく処罰された。日蓮宗を弾圧するためのものとされる。
いか‐ず
《動詞「い(行)く」の未然形+打消しの助動詞「ず」から。近世上方語》 1 人情や情趣を解さないこと。また、その人。無粋。「この里の恋と情けと…をまろめし中にも、あんな—もありける」〈浮・好色盛衰...
いせき‐しょうもん【遺跡証文】
江戸時代、養子縁組にあたって、将来その養子に与える家産の高について定めた証文。
いっ‐さつ【一札】
1 1枚の書き付け。1通の手紙・文書。 2 1通の証書や証文。「あとあとのため先方から—とってある」
うけ‐しょうもん【請証文】
江戸時代、民事裁判の裁許に際し、これを承知する旨を原告・被告双方が記して提出した書面。上証文(あげしょうもん)に比べて略式。裁許請証文。
うら‐ぎって【浦切手】
《「うらきって」とも》江戸時代、遭難した船が海岸にたどりついた場合、その土地の役人が船の破損状態や積み荷の状態を調査して作った証明書。浦証文。浦手形。
うり‐けん【売(り)券/沽り券】
不動産やその他の財産を売る場合、売り手が買い手に渡す証文。売り券状。ばいけん。
うりわたし‐じょう【売渡状】
江戸時代、土地などの売買にあたって、売り主が証拠として買い主に出した文書。売買証文。売り券。
おくいん‐きん【奥印金】
江戸時代、札差(ふださし)が旗本などからの借金依頼にあたって、現金がないのを口実に他の金主に口をきき、借用証文に保証人として奥印を押し、周旋料を取って貸す金。