かわせ‐しょうしょ【為替証書】
1 「郵便為替証書」の略。 2 ゆうちょ銀行が発行する「普通為替証書」「定額小為替証書」の略。
がっ‐てつ【合綴】
[名](スル)いくつかの用紙や冊子などをとじ合わせて、一つにすること。「—本(ぼん)」「契約書に証書を—する」
きっ‐て【切手】
《切符手形の意》 1 「郵便切手」の略。 2 「商品切手」の略。 3 金銭受取の証明として発行する券。手形・切符・証書の類。 4 昔、関所の通過や乗船などに必要とされた通行証。通り切手。
きゅう【九】
1 数の名。8の次、10の前の数。ここのつ。く。 2 9番目。第9。 [補説]金銭証書などで、間違いを防ぐために「玖」を用いることがある。
きょういん‐めんきょじょう【教員免許状】
教育職員免許法に基づき、教員としての資格を認定する証書。
きょうどう‐いごん【共同遺言】
同一の遺言証書によって、二人以上の者が遺言すること。民法上は無効とされる。
きょぜつ‐しょうしょ【拒絶証書】
手形を振り出した者がその義務を履行しないとき、受取人が手形上の権利行使または保全のために必要な手続きをしたことを証明する公正証書。
きん‐はんげん【禁反言】
人が自由意志に基づいて行った自分の行為、または捺印(なついん)した証書に反した主張をすることを禁止すること。取引の安全のために重要な意味をもつ、英米法の法理。禁反言の原則。エストッペルの原則。
きんぶち‐しょうけん【金縁証券】
英国政府発行の公債証書。金縁がついているのでいう。転じて、超一流の証券。ギルトエッジ。
ぎぞうこうぶんしょこうしとう‐ざい【偽造公文書行使等罪】
詔書偽造等罪・公文書偽造等罪・虚偽公文書作成等罪・公正証書原本不実記載等罪にあたる行為で偽造した公文書を、実際に使用する罪。刑法第158条が禁じ、各罪と同等の刑が科せられる。偽造公文書行使罪。