さいばんがい‐ふんそうかいけつてつづき【裁判外紛争解決手続(き)】
調停・仲裁・斡旋(あっせん)など、訴訟を起こさずに中立的な第三者が介入して紛争を解決する方法。裁判所による民事調停や弁護士会・業界団体による解決策の提案など。裁判外紛争処理。代替的紛争解決。AD...
ざいさんかいじ‐てつづき【財産開示手続(き)】
損害補償などで、確定判決、和解調書、調停調書があるのに相手方が支払いに応じない場合、裁判所に申し立てて相手方の財産を開示させる手続き。相手方が裁判所への出頭を拒否したり、嘘をついたりすると30万...
しほう‐つうやく【司法通訳】
刑事事件の捜査や公判、民事事件の訴訟や調停など、司法に関わるさまざまな場面で、日本語が話せない外国人等のために通訳を行うこと。また、それを行う人。→法廷通訳
しゃかい‐せいさく【社会政策】
資本主義社会における労働問題に対して国家が行う諸政策。労使紛争の調停、社会保険、失業対策など。広くは、社会に発生した諸問題に対する政策。
しゃかい‐つうねん【社会通念】
社会一般に通用している常識または見解。法の解釈や裁判調停などにおいて、一つの判断基準として用いられる。
しゃくちしゃくや‐ちょうていほう【借地借家調停法】
借地・借家関係の紛争について、裁判所または調停委員会の調停で解決することを目的として大正11年(1922)に制定された法律。昭和26年(1951)に廃止され、民事調停法に吸収された。
じちふんそうしょり‐いいん【自治紛争処理委員】
地方公共団体相互間で紛争が生じた際に、調停、審査・勧告、処理方策の提示などを行う第三者機関。事件ごとに、総務大臣または都道府県知事が3人の有識者を任命する。市町村に対する都道府県の関与について、...
じんじちょうてい‐ほう【人事調停法】
家族・親族間の紛争など、家庭に関する事件について調停の制度を定めた法律。昭和14年(1939)公布。昭和22年(1947)、家事審判法の制定により廃止。
せいあん‐じけん【西安事件】
1936年、中国共産党討伐のため西安にいた張学良らが、督戦のため南京から来た蒋介石(しょうかいせき)を監禁した事件。張は内戦の停止、一致抗日などを要求、周恩来の調停により蒋は要求を原則的に認め、...
そうだん‐やく【相談役】
1 相談相手になる人。「若い人の—」 2 会社などで、重大な事項について助言し、紛議の調停などにあたる役職。また、その人。