り‐こん【離婚】
[名](スル)夫婦が生存中に法律上の婚姻関係を解消すること。日本では、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の四種がある。 [補説]書名別項。→離婚
りこん‐とどけ【離婚届】
協議離婚を成立させるため、または調停・審判・裁判による離婚の成立を報告するための戸籍上の届け出。
ろうどうかんけいちょうせい‐ほう【労働関係調整法】
労働関係の公正な調整を図り、労働争議の予防または解決を目的とする法律。労働争議について自主的解決を原則としながら、斡旋(あっせん)・調停・仲裁・緊急調整の四つの調整方法を定め、また争議行為の制限...
ろうどうそうぎ‐ちょうていほう【労働争議調停法】
労働争議の調停手続きなどについて定めた法律。大正15年(1926)公布。昭和21年(1946)労働関係調整法の施行により廃止。
論(ろん)ずる物(もの)は中(なか)から取(と)れ
相争っているときは、第三者がそれを取ってしまえ。または、二人の間を調停せよ。「昔より—といふ。是は身共が取ってのくぞ」〈虎寛狂・茶壺〉