ちょうぎ‐せん【町議選】
《「町議会議員選挙」の略》町議会議員を選出するための選挙。
ちょうさけんきゅうこうほうたいざい‐ひ【調査研究広報滞在費】
国政に関する調査研究などの名目で国会議員に支給される経費。月額100万円。非課税で、使途の報告や領収書添付の義務はない。旧称、文書通信交通滞在費。 [補説]令和4年(2022)に現名称に変更され...
ちょうそん‐ぎかい【町村議会】
町村住民の公選する議員からなる町村の議会。
ちょうそんぎかい‐ぎいん【町村議会議員】
町村議会を組織する議員。任期は4年。
ちょう‐ばつ【懲罰】
[名](スル) 1 こらしめのために罰を加えること。また、その罰。「違反者を—する」 2 公務員などの不正・不当な行為に対する制裁。特に、国会の各議院または地方議会が、議会の秩序維持のために議員...
ちょうばつ‐いいんかい【懲罰委員会】
国会の常任委員会の一。議員の懲罰に関する事項を審査する委員会。
ちょくせつ‐せいきゅう【直接請求】
直接民主制の原理に基づき、地方公共団体の住民が直接その機関に対して一定の要求を行うこと。地方自治法により、条例の制定・改廃、事務の監査、または議会の解散請求や議員・長の解職請求などができる。
ちょくせつ‐せんきょ【直接選挙】
選挙人が直接に議員などの被選挙人を選挙する制度。→間接選挙
ちょく‐せん【勅選】
天皇がみずから選ぶこと。「才識と名望とあるものを議員に—せられ」〈鉄腸・花間鶯〉
ちょくせん‐ぎいん【勅選議員】
明治憲法下の貴族院議員の一。国家に勲功があり、または学識ある満30歳以上の男子で、特に勅任された者。任期は終身。