さぎ‐ざい【詐欺罪】
他人の財物をだまし取ったり、自己または第三者に不法な財産的利益を得させたりする罪。刑法第246条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
さつ‐りゃく【殺略/殺掠】
[名](スル)人を殺して財物を奪うこと。
さん【散】
[音]サン(呉)(漢) [訓]ちる ちらす ちらかす ちらかる [学習漢字]4年 1 四方にちらばる。ばらばらになる。ちらす。「散会・散華(さんげ)・散在・散乱/雲散・解散・四散・集散・退散・発...
ざい‐か【財貨】
1 金銭と品物。財物。「—を蓄える」 2 ⇒財2
ざい‐しき【財色】
仏語。 1 金銭と物品。財物(ざいもつ)。 2 財貨と色欲。
ざい‐もつ【財物】
⇒ざいぶつ(財物)
ざい‐よく【財欲】
仏語。五欲の一。財物をむさぼる欲望。
しせつしょゆうしゃかんりしゃ‐ばいしょうせきにんほけん【施設所有者・管理者賠償責任保険】
事務所・工場・学校・遊園地・劇場・レストランなどで発生した事故により他人の身体または財物に損害を与えた際に、その施設の所有者・管理者の損害賠償責任を塡補する保険。
質(しち)に置(お)・く
財物を質として預ける。質入れする。「カメラを—・いて金を借りる」
質(しち)に取(と)・る
質物として財物を預かる。「指輪を—・る」