し‐ぬひ【私奴婢】
律令制で、官有の公奴婢(くぬひ)に対して、私有の奴婢のこと。売買・譲渡の対象となり財物視されて、所有者の労働力となった。
しん‐りゃく【侵略/侵掠】
[名](スル)他国に攻め入って土地や財物を奪い取ること。武力によって、他国の主権を侵害すること。「隣国を—する」「—戦争」
じゅき‐ぶつ【受寄物】
受寄者が保管している財物。
じゅん‐さぎざい【準詐欺罪】
判断能力の低い未成年者や、心神耗弱の人をだまして財物を奪い取る罪。また、同様にして、自己または第三者に不法な財産的利益を得させる罪。刑法第248条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
じゆう‐かへい【自由貨幣】
時間の経過とともに減価する貨幣。発行日が明記され、一定期間ごとに定められた率または額が減価し、それを補うために印紙を貼るなどして元の額面として使うことが求められる。他の財物は時間とともに価値が逓...
すい‐こ【出挙】
古代、農民へ稲の種もみや金銭・財物を貸し付け、利息とともに返還させた制度。国が貸し付ける公出挙(くすいこ)と、私人が貸し付ける私出挙(しすいこ)とがある。すいきょ。
せっ‐とう【窃盗】
[名](スル)他人の財物をひそかに盗み取ること。また、盗みをする人。「—犯」
せっとう‐ざい【窃盗罪】
他人の財物を盗む罪。刑法第235条が禁じ、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
せ‐にゅう【施入】
寺や神社に財物を献上すること。また、その物。「—状」
せんもんしょくぎょうにん‐ばいしょうせきにんほけん【専門職業人賠償責任保険】
医師・看護師・弁護士・公認会計士・LPガス販売事業者など、専門的事業を営む者を対象とする損害賠償責任保険の総称。業務を遂行する上で他人の身体や財物に損害を与え、損害賠償責任を負うことになった場合...