ざいさん‐く【財産区】
特別地方公共団体の一。市町村および特別区の一部で財産を有し、または公の施設を設けているもの。その財産や公の施設の管理・処分・廃止についてのみ権能をもつ。
ざいさん‐けい【財産刑】
財産の剝奪(はくだつ)を内容とする刑。主刑の罰金・科料のほか、付加刑である没収を含めることもある。
ざいさん‐けん【財産権】
財産的な価値を有する権利。物権・債権・知的財産権など。私権の一種で、人格権や身分権に対して用いられる。
ざいさん‐ざい【財産罪】
⇒財産犯
ざいさん‐しゅっし【財産出資】
金銭その他の財産を目的とする出資。金銭出資と不動産などの現物出資とがある。労務出資や信用出資に対していう。
ざいさん‐しょとく【財産所得】
金銭・有価証券・土地・建物などの資産を所有・運用することから生じる所得。利子所得・配当所得・賃貸料所得など。資産所得。
ざいさん‐ぜい【財産税】
財産を所有しているという事実に対して課される租税。相続税・固定資産税など。
ざいさん‐そうぞく【財産相続】
人の死亡による財産上の地位の相続。この場合には債務などの消極財産も含む。→身分相続
ざいさん‐はん【財産犯】
主として利欲的な動機に基づき、他人の財産を害する犯罪。窃盗罪・詐欺罪・横領罪・背任罪など。財産罪。
ざいさん‐ぶんよ【財産分与】
1 離婚した夫婦の一方が、他方に対して財産を分与すること。その請求は離婚後2年以内にしなければならない。 2 ⇒相続財産分与