きけん‐せきにん【危険責任】
危険な施設・企業など社会に対して危険を作り出している者は、そこから生じる損害に対して常に賠償責任を負わなければならないという考え方。また、その賠償責任。
きこう‐せいぎ【気候正義】
気候変動による問題は、先進国・富裕層・既得権益層・先行世代が生み出したもので、その影響による発展途上国・貧困層・将来世代などの不利益への責任を負うべきという考え方。気候の公平性。
き・する【帰する】
[動サ変][文]き・す[サ変] 1 あるところに落ち着く。最後にはそうなる。「すべての努力が水泡に—・した」 2 罪・責任などを他の人や物のせいにする。なすりつける。負わせる。「責任を部下に—・...
きせ‐か・ける【着せ掛ける】
[動カ下一][文]きせか・く[カ下二] 1 衣類を着せるために、からだにかぶせる。「コートを—・ける」 2 責任・罪などを他人に負わせる。「人ニ罪ヲ—・ケル」〈和英語林集成〉
きたい‐かのうせい【期待可能性】
犯罪行為の当時、行為者が適法行為をすることができたはずだと期待できること。期待可能性がなければ刑事責任はないという学説の根拠となる概念。
き‐ちょう【機長】
航空機の乗員中の最高責任者。運航中の業務に関して指揮・監督する。ふつう民間機では正操縦士が兼ねる。
きのうせいひょうじ‐しょくひん【機能性表示食品】
保健機能食品の一種。事業者が、一定の科学的根拠を基に、販売前に消費者庁長官に届け出、事業者自らの責任において、健康の維持や増進に役立つといった機能性を表示した食品。
きはんてき‐せきにんろん【規範的責任論】
違法行為をした者の刑事責任の本質を、非難可能性という規範的なものに求める法理論。故意・過失などの心理的要素を重視する立場に対するもの。
きゃっかん‐しゅぎ【客観主義】
1 哲学で、主観から独立して、客観的に妥当する真理・価値・規範の存在を主張する立場。⇔主観主義。 2 個人的・独断的見解をしりぞけ、客観的基準に従って行動する態度。⇔主観主義。 3 刑法理論で、...
きゅうぎょう‐てあて【休業手当】
使用者の責任となる事由によって休業した場合、その期間中、使用者が労働者に支払わなければならない手当。労働基準法に規定。