へ‐ぬし【戸主】
1 大化の改新後、戸の法律上の責任者。こしゅ。 2 平城京・平安京の宅地の最小区画の単位。1町を32等分したもの。
へんしゅう‐ちょう【編集長】
編集作業のすべてを統轄する責任者。
へんしゅう‐にん【編集人】
編集の責任者。編集の名義人。
べし
[助動][べから|べく・べかり|べし|べき・べかる|べけれ|○]活用語の終止形、ラ変型活用語は連体形に付く。 1 当然の意を表す。…して当然だ。…のはずだ。「地方路線のいくつかはやがて廃止される...
べんごしひようとうたんぽ‐とくやく【弁護士費用等担保特約】
自動車保険における特約の一つ。こちらに賠償責任がない被害事故にあった場合、相手方との示談交渉を弁護士に依頼する場合や、調停・民事裁判になった場合に必要な弁護士費用を補償する。 弁護士費用等補償特約。
べんろん‐しゅぎ【弁論主義】
民事訴訟法上、訴訟の解決または審理の資料の収集を当事者の権能かつ責任であるとする主義。刑事訴訟法では当事者主義ともいう。
ペアレント【parent】
《「ペアレンツ」とも》 1 親。両親。 2 ユースホステルの管理責任者。
ほ【保】
1 律令制における末端の行政組織。5戸を一組として構成され、治安・納税の連帯責任を負った。五保。 2 平安京の条坊制の一単位。4町で1保とし、また、4保で1坊とした。 3 平安末期から中世を通じ...
ほうかつ‐せきにんしゅぎ【包括責任主義】
保険会社が、免責事項に該当しない限りあるゆる危険により生じた損害について責任を負うという危険負担原則。→列挙責任主義
ほう‐き【放棄/抛棄】
[名](スル) 1 投げ捨ててかえりみないこと。「責任を—する」 2 自分の権利・資格などを捨てて行使しないこと。「権利を—する」