ほう‐げん【放言】
[名](スル)他への影響などを考えずに、思ったままを口に出すこと。無責任な発言。「—して世の顰蹙(ひんしゅく)を買う」「—癖のある大臣」
ほうじん‐りょうばつ【法人両罰】
法律に違反した行為のあった場合、実行した個人だけでなく、所属する法人やその代表者にも責任があるとして一定の罰(多くは罰金刑)を科すること。→両罰規定
ほうてき‐せきにん【法的責任】
法律上、負わなくてはならない責任。刑事責任と民事責任がある。→道義的責任
ほご‐せきにん【保護責任】
老年者・幼年者・身体障害者・病者など保護を必要とする者の生命・身体を危険から守る責任。刑法218条で保護責任者に課せられている法律上の義務。要保護者を遺棄したり必要な保護を行わなかった場合、3か...
ほご‐せきにんしゃ【保護責任者】
特定の人について保護する責任のある者。親権者・扶養義務者のほか、交通事故の加害者、被保護者と契約している保育士、雇用主など。 [補説]無関係の第三者であっても、被保護者への保護を開始した者は保護...
ほごせきにんしゃいき‐ざい【保護責任者遺棄罪】
⇒保護責任者遺棄等罪
ほごせきにんしゃいきちし‐ざい【保護責任者遺棄致死罪】
⇒保護責任者遺棄等致死傷罪
ほごせきにんしゃいきちししょう‐ざい【保護責任者遺棄致死傷罪】
⇒保護責任者遺棄等致死傷罪
ほごせきにんしゃいきちしょう‐ざい【保護責任者遺棄致傷罪】
⇒保護責任者遺棄等致死傷罪
ほごせきにんしゃいきとう‐ざい【保護責任者遺棄等罪】
保護責任者が、老人・幼児・障害者や保護の必要な傷病人を移送・隔離して保護のない状態にする罪。また、置き去り・無作為などで保護を与えない罪。刑法第218条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられ...