かん‐せん【官賤】
律令制で、諸官庁に所属した官有の賤民。公賤。⇔私賤。
き‐せん【貴賤】
貴いことと、卑しいこと。また、身分の高い人と低い人。「職業に—なし」「—貧富」
きょう‐せん【軽賤】
[名・形動]⇒けいせん(軽賤)
けい‐せん【軽賤】
[名・形動]人を軽んじ、ばかにすること。身分などが軽くいやしいこと。また、そのさま。きょうせん。「人ヲ—ニ扱ウ」〈日葡〉
げ‐せん【下賤】
[名・形動]いやしいこと。身分が低いこと。また、そのさま。卑賤。「—な(の)身」
こう‐せん【公賤】
⇒官賤(かんせん)
ごしき‐の‐せん【五色の賤】
律令制で、5種類の賤民。陵戸(りょうこ)・官戸(かんこ)・家人(けにん)・公奴婢(くぬひ)・私奴婢。このうち家人・私奴婢は私有民。五賤。
ご‐せん【五賤】
「五色(ごしき)の賤」の略。
しず【賤】
[名]卑しいこと。身分の低い者。「貴人(あてびと)、—が身何の変わりたる所あるべき」〈藤村・春〉 [代]一人称の人代名詞。拙者。わたし。江戸時代に幇間(ほうかん)などが用いた。「君さへ合点な...
し‐せん【私賤】
律令制で、私有の賤民。家人(けにん)と私奴婢(しぬひ)をいう。⇔官賤。