いっぽう‐てき【一方的】
[形動] 1 一方だけに偏るさま。「—な勝利」 2 相手を考慮しないで自分の側の都合だけによるさま。「—な契約条件」「—通告」
エヌ‐エー‐ケー【NAK】
《negative acknowledge/negative acknowledgement》テレプリンターで、否定応答。接続状態が異常だったり送信中に誤りがあったとき、そのことを受信側から通告...
きょう‐はく【脅迫】
[名](スル) 1 相手にあることをさせようと、おどしつけること。「人質を取って—する」「—状」「—電話」 2 刑法上、他人に恐怖心を生じさせる目的で害を加えることを通告すること。民法上の強迫に対応。
げき【檄】
[音]ゲキ(慣) 召集や通告のための文書。ふれぶみ。「檄文/羽檄・飛檄」
こうつうはんそく‐きっぷ【交通反則切符】
比較的軽微な交通違反行為をした運転者等に交付される書類。30キロ未満(高速道路は40キロ未満)の速度超過・信号無視・駐停車違反など、道路交通法で「反則行為」として規定された違反行為が対象。違反者...
こうつうはんそくきん‐せいど【交通反則金制度】
⇒交通反則通告制度
こく【告】
[音]コク(呉)(漢) [訓]つげる [学習漢字]5年 1 つげる。知らせる。「告知・告白・告別/警告・広告・申告・宣告・忠告・通告・布告・報告・密告・予告」 2 訴える。「告訴・告発/原告・抗...
しつもん‐つうこく【質問通告】
国会の委員会審議などにおいて、質問者が事前に、質問の趣旨を政府に通告すること。答弁の準備をさせることが目的。地方議会などでも行われる。
しん‐ちょう【申牒】
役所などで、ある事柄を文書で通告すること。また、その文書。
じどう‐ぎゃくたい【児童虐待】
親などの保護者や、その同居人などが児童に虐待を加えること。児童の身体・精神に危害を加えたり、適切な保護・養育を行わないこと。→児童虐待防止法 [補説]厚生労働省では、殴る・蹴る・激しく揺さぶるな...