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親などの保護者や、その同居人などが児童虐待を加えること。児童身体精神危害を加えたり、適切保護養育を行わないこと。→児童虐待防止法

[補説]厚生労働省では、殴る・蹴る・激しく揺さぶるなどの「身体的虐待」、性的行為を加えたり見せたりする「性的虐待」、食事を与えない・病気やけがの治療をしないなどの「ネグレクト」、言葉で脅す・きょうだい間で差別するなどの「心理的虐待」の4種類を挙げている。各都道府県の児童相談所に、児童虐待に関する相談通告窓口がある。電話番号は全国共通で189番。
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