そうさこうはんきょうりょくがた‐きょうぎごういせいど【捜査・公判協力型協議・合意制度】
刑事事件の被疑者・被告人が、共犯者など他人の犯罪について供述・証言をしたり、証拠を提出したりする見返りとして、検察官が求刑を軽くしたり不起訴処分にしたりすることができる制度。日本における司法取引...
そうぞくじせいさんかぜい‐せいど【相続時精算課税制度】
父母または祖父母が子や孫に生前贈与を行うときに、贈与ではなく相続の前倒しとして扱う制度。贈与者が60歳以上の父母や祖父母、受贈者が18歳以上の直系卑属である推定相続人または孫である場合に選択でき...
そ‐きゅう【遡及/溯及】
[名](スル)過去にさかのぼって影響・効力を及ぼすこと。「規定の適用を四月に—して行う」
そぜいとくべつそちとうめいか‐ほう【租税特別措置透明化法】
《「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」の略称》租税特別措置の適用実態に関する調査の実施、国会への報告等について定めた法律。公平で透明性の高い税制実現のため、同措置の適用を透明化し、適...
そっけつ‐さいばん【即決裁判】
1 公開の法廷で簡略な手続きにより、原則として1回の期日内に行われる裁判。軽微な犯罪事件に対する科刑手続きとして用いられる。死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に相当する事件には適用されない。実...
ぞくじん‐しゅぎ【属人主義】
人の居る場所を問わず、原則として本国法の適用を受けるべきであるとする主義。⇔属地主義。
ぞくじん‐ほう【属人法】
国際私法上、人の居る場所にかかわらず、人を基準として適用される法律。
ぞく‐ち【属地】
1 付属している土地。属土。 2 法律の適用などについて、その土地を基本にして考えること。⇔属人。
ぞくち‐しゅぎ【属地主義】
内外国人を問わず、その国の領域内にあるかぎり、すべてその国の法律の適用を受けるべきであるとする主義。⇔属人主義。
ぞくち‐ほう【属地法】
国際私法上、人ではなく場所を基準にして適用される法律。