ついちょう‐きん【追徴金】
追徴として取り立てる金銭。
つうこう‐かきん【通行課金】
⇒ロードプライシング
つうち‐よきん【通知預金】
預け入れ後7日間の据置期間を必要とし、2日前までに解約日を銀行に通知しなければならない預金。最低預金額が決められており、金利は普通預金より高い。
つうよう‐きん【通用金】
世間に通用している貨幣。
つかい‐がね【遣ひ金/遣ひ銀】
「つかいぎん」に同じ。〈羅葡日辞書〉
つかみ‐きん【掴み金】
金額をきちんと算出せず、無造作に与えるかね。
つぐない‐きん【償い金】
損害の賠償として支払う金銭。あがないきん。
つぐのい‐きん【償い金】
「つぐないきん」に同じ。「商いを妨げる—を、出すべしと、外国流の掛合に」〈魯文・西洋道中膝栗毛〉
つけ‐がね【付(け)金】
1 装飾のためにつける金具。 2 祝い事などのときに、あいさつ代わりに贈る金銭。「相応の—して子のなき方へ養子に遣はし」〈浮・織留・六〉
つつみ‐がね【包(み)金】
あいさつや感謝のしるしに紙に包んで差し出す金銭。つつみきん。