かい・する【会する】
[動サ変][文]くゎい・す[サ変] 1 ある場所に寄り集まる。「一堂に—・する」 2 ある場所で一緒になる。複数のものが出あって一つになる。「すべてこの一点に—・する」 3 人や物事と出あう。あ...
かいなん‐きゅうじょ【海難救助】
海難にあった人や船舶・積み荷などを救助すること。
かいなん‐しょうめいしょ【海難証明書】
船が航海中に船体・積み荷などの災難に出あったとき、船長の申請により、最寄り港の当該官公署が航海日誌などの証拠資料によって、海難事実の存在を認めたことを証明するために交付する文書。
かいなん‐しんぱん【海難審判】
海難審判所が海難審判法に基づいて、職務上の故意・過失により海難(船舶事故)を発生させた海技従事者等の懲戒を行うための審判。海難の原因については運輸安全委員会が調査する。 [補説]海難審判は、受審...
かいなんしんぱん‐しょ【海難審判所】
国土交通省の特別機関。平成20年(2008)10月設置。海難(船舶事故)が発生した際に、海難審判法に基づいて海技従事者等の海難当事者の懲戒などを行う。東京の海難審判所のほか、函館・仙台・門司・長...
かいなんしんぱん‐ちょう【海難審判庁】
もと国土交通省の外局の一。平成20年(2008)10月施行の改正海難審判法に基づいて、海難審判庁はその原因究明機能を運輸安全委員会に、行政処分(懲戒など)を決定する審判機能を海難審判所にそれぞれ...
かいなんしんぱん‐ほう【海難審判法】
海難審判に必要な組織および手続きを定めた法律。海難の原因を明らかにして、その発生の予防を目的とする。昭和22年(1947)施行、平成20年(2008)改正。
かいもくしょう【開目鈔】
鎌倉時代の仏教書。2巻。日蓮著。文永9年(1272)成立。佐渡の配所での述作。受難の理由を深く考察したところから出発し、法華(ほっけ)精神の解明をしたもの。
かいもの‐じゃくしゃ【買(い)物弱者】
⇒買い物難民
かいもの‐なんみん【買(い)物難民】
付近に商店がなく、食品や日用品の買い物に困っている人。高齢や障害のため、また自動車をもたないため遠方の商店に行くのが困難な人をいう。買い物弱者。