ひじょう‐しゅだん【非常手段】
非常の場合にやむなく使う手段。また特に、暴力的、強圧的な手段。「—に訴える」「—をとる」
ひじょう‐しょうしゅう【非常召集】
[名](スル) 1 戦時、または事変に際して予備役の軍人を召集すること。 2 緊急の事態に際して呼び出しをかけること。「非番の者を—する」
ひじょう‐しょく【非常食】
災害などの非常時に備えて、あらかじめ準備しておく食料。
ひじょう‐じ【非常時】
1 非常の事態が起こった時。「—の脱出口」 2 国家的、国際的に重大な危機に直面した時。「国家の—」
ひじょうじしき‐システム【非常時指揮システム】
⇒アイ‐シー‐エス(ICS)
ひじょう‐じたい【非常事態】
普段とは異なる、差し迫った危険のある状態。→国家非常事態
ひじょうじたい‐せんげん【非常事態宣言】
旧警察法で、国家に非常事態が生じたときに、内閣総理大臣が発する布告。→国家非常事態
ひじょう‐じょうこく【非常上告】
刑事訴訟で、判決が確定したのち、その事件の審判が法令に違反したことを理由として、検事総長が最高裁判所に対して申し立てる手続き。
ひじょう‐せん【非常線】
重大な犯罪や災害などが発生したときに、一定の区域に警官を配置して検問や通行禁止などを行う警戒態勢。警戒線。「—を張る」
ひじょう‐たいけん【非常大権】
明治憲法下の天皇の大権の一。国家の非常時に、国民の権利を制限しうる権能。