かんこう‐かじゅえん【観光果樹園】
観光客に、ミカン・リンゴ・ブドウなどの収穫を体験してもらい、その収穫物を販売することで対価を得ている果樹園。
かんこう‐のうえん【観光農園】
観光客に農作物の収穫を体験してもらい、その収穫物を販売することで対価を得ている農園。
かんご‐し【看護師】
傷病者の看護および療養上の世話、医師の診療の補助を職業とする者。国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者。 [補説]平成14年(2002)3月施行の「保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法...
かんせんしょう‐せんもんい【感染症専門医】
感染症全般に精通し、感染症に関する高度な専門知識・技術および判断力を有する医師。日本感染症学会が認定する専門医資格の一つ。内科・外科・小児科など基本領域の学会の認定医資格を取得後、感染症診療にお...
かんせんせいぎょにんていりんしょうびせいぶつ‐けんさぎし【感染制御認定臨床微生物検査技師】
臨床微生物学や感染症検査全般に関する専門的知識・経験を有し、感染対策チームのメンバーとして院内感染の予防・治療に携わる臨床検査技師。日本臨床微生物学会が認定する認定臨床微生物検査技師のうち、所定...
かんそく‐ロケット【観測ロケット】
宇宙空間で科学観測・実験を行うことを目的とするロケット。気球の最高到達高度(約40キロメートル)から人工衛星の軌道の下限の高度(約200キロメートル)において使用される。比較的小型の固体ロケット...
かん‐てい【鑑定】
[名](スル) 1 書画・骨董(こっとう)・刀剣・資料などの真贋・良否などを判定すること。目利き。「筆跡を—する」 2 物事を判断すること。また、その判断。「ねぼけてあんな珍語を弄するのだろうと...
かんてい‐い【鑑定医】
心神喪失等を主張する被疑者・被告人の精神障害の有無、医療の要否を判断する鑑定人。精神保健判定医または同等以上の学識経験を有する医師を、裁判所が任命する。
かんてい‐しょうにん【鑑定証人】
特別の学識経験をもつために知ることのできる事実について、裁判所から求められて証人となる者。
かんてん‐ぼうき【観天望気】
雲や風の動きなどを観察して、経験をもとに天気を予想すること。