こう‐あん【苟安】
[名](スル)一時的な安楽をむさぼること。偸安(とうあん)。「僅(わずか)に長藩に諭して兵を退かしめ以て一時を—せり」〈田口・日本開化小史〉
こう‐あん【香案】
香炉をのせる机。
こうあん【康安】
南北朝時代、北朝の後光厳天皇の時の年号。1361年3月29日〜1362年9月23日。
こうあん‐いいんかい【公安委員会】
1 警察の運営を管理する合議制の行政機関。昭和22年(1947)警察の民主化と政治的中立を図る目的で設置され、昭和29年(1954)に現行警察法に引き継がれた。国家公安委員会と都道府県公安委員会...
こうあんがっせん【弘安合戦】
⇒霜月騒動
こうあん‐けいさつ【公安警察】
警察組織のうち、公共の安全の維持を目的とする組織。警視庁公安部や各道府県警察の警備部公安課・外事課など。日本共産党・その他の左翼団体・右翼団体・宗教団体・外国の情報機関などを捜査対象とする。 [...
こうあん‐しょく【公安職】
一般職の公務員の職種による区分の一つ。警察官・皇宮護衛官・入国警備官および刑務所・検察庁・公安調査庁・少年院・海上保安庁に勤務する職員などが該当する。
こうあんしんさ‐いいんかい【公安審査委員会】
法務省の外局の一。公安調査庁長官からの請求を受けて、暴力主義的破壊活動を行った団体の規制に関する審査及び決定を行う。昭和27年(1952)、破壊活動防止法の施行に伴って設置。
こうあん‐じょうれい【公安条例】
地方公共団体が公共の秩序と安寧を保つために制定している条例。集会・集団行進・集団示威運動の取り締まりを目的とする。
こうあんちょうさ‐ちょう【公安調査庁】
法務省の外局の一。暴力主義的破壊活動を行った団体の規制に関する調査および処分の請求などの行政事務を行う。昭和27年(1952)破壊活動防止法の施行に伴って設置。