ごうぎ‐きかん【合議機関】
複数の構成員の意思を総合して決定を行う機関。国会や内閣、各種の行政委員会など。⇔単独機関。
ごうぎ‐せい【合議制】
1 合議によって物事を決定する制度。 2 行政機関の意思が複数の構成員の合議によって決定される制度。⇔独任制。 3 裁判などで、複数の裁判官の合議体で審判する制度。⇔単独制。
ごうぎせい‐かんちょう【合議制官庁】
合議制による官庁。人事院・公正取引委員会・公安委員会などがこれにあたる。⇔単独制官庁。
ごうぎせい‐さいばんしょ【合議制裁判所】
複数の裁判官によって構成される合議制の裁判所。最高裁判所(大法廷15人・小法廷5人)・高等裁判所では常に、地方裁判所・家庭裁判所では場合によって合議制をとる。下級裁判所での員数は3人を原則とする...
ごう‐ぎん【剛吟/強吟】
⇒つよぎん
ごう‐く【業苦】
仏語。過去に行った悪業(あくごう)のために、現世で受ける苦しみ。 [補説]書名別項。→業苦
ごう‐く【業垢】
仏語。 1 悪業(あくごう)が心身をけがし苦を招くことを、垢(あか)にたとえた語。業塵(ごうじん)。 2 悪業と煩悩(ぼんのう)。
ごう‐く【合区】
[名](スル)公職選挙で、隣接する市町村や都道府県を合わせて一つの選挙区にすること。 [補説]公職選挙法の規定により、地方議会の選挙区で人口が議員一人当たりの人口の半分に満たない場合、隣接する選...
ごうく【業苦】
嘉村礒多の短編小説。昭和3年(1928)1月、「不同調」誌に発表。昭和5年(1930)刊行の作品集「崖の下」に収録。妻子を捨て駆け落ちした著者自身の生活が投影された私小説で、宇野浩二に高く評価された。
ごう‐ぐみ【格組(み)】
建築で、木を縦横に組んだもの。