さいばんがい‐ふんそうしょり【裁判外紛争処理】
⇒裁判外紛争解決手続き
さいばん‐きはん【裁判規範】
裁判の基準となる法規範。→行為規範
さいばん‐けん【裁判権】
国家の統治権の一作用としての司法権。国家から裁判所に与えられる、各種の裁判を行う権限。
さいばんけん‐めんじょ【裁判権免除】
⇒主権免除
さいばん‐ざた【裁判沙汰】
裁判所に訴え、訴訟事件として争うこと。「争いが—になる」
さいばん‐しょ【裁判所】
司法権を行使する国家機関。具体的事件について公権的な判断を下す権限をもつ。最高裁判所、および下級裁判所の高等・地方・家庭・簡易の各裁判所がある。
さいばん‐しょ【裁判書】
刑事訴訟で、裁判の内容を記載した文書。判決書・決定書・命令書に分かれる。民事訴訟では裁判の原本という。
さいばんしょ‐こうせいほう【裁判所構成法】
明治憲法下で、裁判所の組織や裁判官の身分に関する事柄を定めていた法律。昭和22年(1947)裁判所法の制定により廃止。
さいばんしょ‐しょきかん【裁判所書記官】
裁判所において、主として調書の作成や訴訟記録の保管・送達など裁判に関する補助事務を行う職員。
さいばんしょ‐ちょうさかん【裁判所調査官】
最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所に置かれる特別職の職員。裁判官の命令を受けて事件の審理および裁判に関して必要な調査を行う。なお、家庭裁判所には家庭裁判所調査官が置かれる。