さい‐む【細務】
ささいな事務。こまかいつとめ。
さい‐む【債務】
特定人(債務者)が他の特定人(債権者)に対して、一定の行為(給付)をすることを内容とする義務。金銭を借りた者が貸し手に対して、その返還をしなければならない義務など。⇔債権。
さいむ‐こく【債務国】
債務が債権よりも大きい国。他国に支払う金額が、受け取る金額よりも多い国。⇔債権国。
さいむしぜんほご‐スワップ【債務自然保護スワップ】
⇒デット‐フォー‐ネーチャー‐スワップ
さいむ‐しゃ【債務者】
特定人(債権者)に対して、一定の給付をなすべき義務を負う者。⇔債権者。
さいむたんぽ‐しょうけん【債務担保証券】
資産担保証券の一種で、社債や貸出債権(ローン)などの資産を証券化したもの。CDO(collateralized debt obligation)。 [補説]信用リスクの異なる複数の債券を組み合わ...
さいむ‐ちょうか【債務超過】
債務の総額が資産の総額を超えている状態。→貸借対照表
さいむ‐の‐かぶしきか【債務の株式化】
⇒デット‐エクイティー‐スワップ
さいむふそんざい‐かくにん【債務不存在確認】
債務者とされる人が、債権者と主張する人に対して、債務が存在しないことを確認するための法的手続き。債務不存在確認訴訟では、被告(債権者)が債権の存在を証明する必要がある。
さいむ‐ふりこう【債務不履行】
債務者が正当な事由がないのに債務の本旨に従った履行をしないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行の三つに大別される。デフォルト。