さしおさえきんし‐ざいさん【差押禁止財産】
法律で、債務者の生活の維持に不可欠であるため、差し押さえが禁止されている財産。
ささらこ‐べい【簓子塀】
細い角材で押さえた下見板を取り付けた塀。
ささ・える【支える】
[動ア下一][文]ささ・ふ[ハ下二] 1 倒れたり落ちたりしないように、何かをあてがっておさえる。「太い柱で梁(はり)を—・える」「—・えられてよろよろ歩く」 2 ある状態が崩れないように、もち...
こより‐じめ【紙縒り締め】
刺繍(ししゅう)で、模様の輪郭をこよりでとり、その上を金糸などでおさえ縫いをしたもの。
こまり‐い・る【困り入る】
[動ラ五(四)]ひどく困る。すっかり困ってしまう。「手の付けようさえ無くて、—・るの頂上なるべし」〈露伴・いさなとり〉
さんし‐の‐れい【三枝の礼】
鳩は親鳥より3本下の枝にとまるということ。鳥でさえ親に対する礼をわきまえているというたとえ。鳩に三枝の礼有り。
こう‐せい【控制】
[名](スル)押さえとどめること。引きとどめて、自由に行動させないこと。牽制(けんせい)。「一党の客気(かくき)を—して」〈芥川・或日の大石内蔵助〉
こうばい‐しょぶん【公売処分】
官公署が国税徴収法に基づき、税金滞納者の財産を差し押さえ、強制執行によって公売に付し、その売却代金の中から滞納金を徴収する処分。
こう‐どうぐ【香道具】
聞き香で用いる道具。香炉・香盆などのほかに、七つ道具と称して香箸(こうばし)・火箸(こじ)・香匙(こうすくい)・銀葉挟(ぎんようばさみ)・鶯(うぐいす)・羽箒(はぼうき)・灰押さえがある。香具。
こうふう‐せいげつ【光風霽月】
《「宋史」周敦頤伝から》さわやかな風とさえわたった月。黄庭堅(こうていけん)が周敦頤(しゅうとんい)の人柄をほめた言葉で、性質がさっぱりとしていて、わだかまりがないこと。