みゃく‐どころ【脈所】
1 からだで、押さえると脈拍の感じられる所。手首の内側など。 2 物事の重要な部分。急所。要所。「話の—を押さえる」
にじゅう‐さしおさえ【二重差(し)押(さ)え】
ある債権者のためにすでに差し押さえられた財産を、さらに他の債権者のために差し押さえること。民事執行法上、動産については禁止されている。
し‐じ【支持】
[名](スル) 1 ささえもつこと。ささえてもちこたえること。「倒れかかる相手のからだを両手で—する」 2 ある意見・主張などに賛成して、その後押しをすること。「民衆の—を失う」「政府の見解を—する」
つかま・える【捕まえる/掴まえる/捉まえる】
[動ア下一][文]つかま・ふ[ハ下二] 1 逃げようとするものをとりおさえる。「どろぼうを—・える」「虫を—・える」 2 (掴まえる・捉まえる)手でかたく押さえ持つ。離さないようにしっかりつかむ...
とう【筒】
[常用漢字] [音]トウ(漢) [訓]つつ 〈トウ〉中の突き抜けた円柱状の管。「円筒・煙筒・気筒・水筒・封筒・発煙筒」
〈つつ(づつ)〉「筒先/井筒・大筒・茶筒・花筒・筆筒」 [名のり]まる...
とりたて‐めいれい【取立命令】
差し押さえの対象となった債権を、差し押さえ債権者みずからに取り立てる権限を付与する執行裁判所の命令。昭和54年(1979)に民事執行法が制定されて廃止。現在では、金銭債権の取り立ては命令なしでできる。
しゃ【遮】
[常用漢字] [音]シャ(呉)(漢) [訓]さえぎる さえぎる。「遮光・遮断・遮蔽(しゃへい)」 [難読]遮莫(さもあらばあれ)
さらぬ‐だに【然らぬだに】
[連語]そうでなくてさえ。ただでさえ。「—生活の圧迫を感じて来ていた君の家は」〈有島・生れ出づる悩み〉
し【支】
[音]シ(呉)(漢) [訓]ささえる つかえる [学習漢字]5年 1 枝分かれする。枝分かれしたもの。「支局・支線・支店・支部・支流/気管支」 2 分かれてばらばらになる。「支離滅裂」 3 分け...
おさえ‐こ・む【押(さ)え込む】
[動マ五(四)] 1 相手を押さえて動けなくする。また、物事が表面に出ないようにする。「ひったくりを—・む」「社外への発表を—・む」 2 柔道で、「押さえ込み」の技をかける。