じご‐しゅうわいざい【事後収賄罪】
公務員であった者が、在職中に請託を受けて不正な職務行為をしたり、するべき職務をしなかったりしたことの見返りとして、賄賂を収受・要求・約束する罪。刑法第197条の3第3項が禁じ、5年以下の懲役に処...
じご‐しょうだく【事後承諾】
事前の承諾なしになされた行為に対して、事が済んでから関係者が承諾を与えること。
じ‐ごしらえ【地拵え】
1 地面をならし固めて建築などの基礎を作ること。 2 土地に手を加えて作物の栽培に適する状態にすること。
じご‐しん【事後審】
裁判で、原判決の当否を上級審で審査すること。また、その審級。原則として、法令違反の有無が審査の対象とされる。→続審 →覆審