こたえ【答(え)】
《「応え」と同語源》 1 呼びかけや問いに対して言葉で応じること。返事。返答。「呼んでも—がない」「口—(くちごたえ)」 2 問題・設問などを解いて出される結果。解答。「—を出す」
こた・える【応える】
[動ア下一][文]こた・ふ[ハ下二] 1 働きかけに対して、それに添うような反応を示す。応じる。報いる。「期待に—・える」「要求に—・える」「手を振って—・える」 2 外からの刺激を身に強く感じ...
こた・える【答える】
[動ア下一] [文]こた・ふ[ハ下二]《「応える」と同語源》 1 相手からかけられた言葉に対して返事をする。「元気よく、はい、と—・える」 2 質問や問題に対して解答を出す。「設問に—・えなさい」
こ‐ちゃ【古茶】
新茶に対して古い茶のこと。《季 夏》「女夫仲いつしか淡し—いるる/たかし」
こっかこうむいん‐きょうさいくみあいほう【国家公務員共済組合法】
国家公務員の病気・負傷・出産・休業・災害・退職・障害・死亡、または被扶養者の病気・負傷・出産・死亡・災害に対して給付を行う共済組合の制度について定めた法律。昭和33年(1958)制定。
こっかこうむいん‐りょひほう【国家公務員旅費法】
《「国家公務員等の旅費に関する法律」の略称》公務のために旅行する国家公務員等に対して支給される旅費に関する基準を定めた法律。支給対象者・旅費の種類・計算・請求手続きなどを規定している。昭和25年...
こっかしゅけん‐せつ【国家主権説】
主権は法人である国家に帰属するとする学説。19世紀後半のドイツで君主主権説に対して唱えられ、イェリネックによって大成された。
こっか‐せきにん【国家責任】
国家の国際法上の義務違反に対して生じる責任。
こっかばいしょう‐ほう【国家賠償法】
国や公共団体の賠償責任について規定した法律。昭和22年(1947)制定。国や公共団体などの公権力を行使する公務員が職務を行う際に故意または過失により違法に他人に損害を与えたときや、道路・河川など...
こっか‐ほう【国家法】
国内法のこと。国際法や地方公共団体など国家以外の団体における法に対していう。