しょう‐しゅう【召集】
[名](スル) 1 呼び出して集めること。「非番の医師を—する」 2 国会の会期を開始させる行為。国会議員に対して、一定の期日に各議院に集会することを命ずること。天皇の国事行為として内閣の助言と...
しょう‐せい【小生】
[代]一人称の人代名詞。男性が自分をへりくだっていう語。多く、手紙文に用いる。「—もつつがなく日々を過ごしております」 [補説]ふつう、自分と同等か、目下の人に対して使うものとされる。例えば、上...
しょう‐せつ【小説】
1 《坪内逍遥がnovelに当てた訳語》文学の一形式。特に近代文学の一ジャンルで、詩や戯曲に対していう。作者の構想のもとに、作中の人物・事件などを通して、現代の、または理想の人間や社会の姿などを...
しょう‐ちょう【抄帳】
平安時代、諸国からの調庸物などに対して発行した返抄(受領証)の台帳。
しょう‐てい【小弟/少弟】
[名]幼い弟。また、自分の弟をへりくだっていう語。「—をどうぞよろしく」
[代](小弟)一人称の人代名詞。年長者に対して、自分をへりくだっていう語。
しょう‐てんち【小天地】
1 小さく限られた一つの世界。広大な宇宙に対して人間界をいう。 2 小さくはあるが、それなりにまとまりをもつ空間。狭く限られた社会。「大学という—に安住する」
しょうにんずう‐しぼさい【少人数私募債】
私募債のうち、投資家の種類に関係なく、50人未満の投資家に対して募集を行うものをいう。縁故債。
しょうばん‐じょう【証判状】
鎌倉・室町時代、勲功または着到などに対して、大将や奉行から承認の判を受けた文書。一見状。
しょうひしゃ‐きんゆう【消費者金融】
1 消費者の信用(返済能力・返済意思・担保などがあること)に基づいて、個人に対して金銭を貸し付けること。消費者信用の一つ。ローン。消費者ローン。→販売信用 →事業者金融 2 1を業として行う貸金...
しょうひしゃけいやく‐ほう【消費者契約法】
不当な契約から消費者を守るための法律。消費者と事業者との契約について、不適正な勧誘・販売方法や消費者の利益を不当に損なう契約事項があれば、消費者は契約を取り消すことができる。平成12年(2000...