きゅうせいき‐びょうしょう【急性期病床】
発症・受傷後間もない患者や病状が不安定な患者に対して、専門の医療従事者が一定期間、集中的な医療を提供するために使用される病院のベッド。
きゅう‐は【旧派】
1 古い流儀・流派。昔風のやり方。「—の歌人」 2 新派劇に対して、歌舞伎のこと。旧派劇。旧劇。⇔新派。
きゅう‐みんぽう【旧民法】
1 ボアソナードらによって起草され、明治23年(1890)公布されたが施行されなかった民法典。明治31年(1898)に施行された現行の民法典に対していう。 2 民法旧規定のこと。
きゅう‐りょう【給料】
労働者・使用人などに対して、雇い主が支払う報酬。俸給。
きょういく‐そうだん【教育相談】
児童・生徒が直面する教育上のさまざまな問題や障害について、本人や親・教師などに対して行われる専門的立場からの助言・指導。
きょういく‐ふじょ【教育扶助】
生活保護法による扶助の一。生活困窮者に対して義務教育を受けるのに必要な費用を援助すること。
きょう‐おもて【京表】
他の土地から京都をさして言った語。国表(くにおもて)、江戸表に対していう。
きょう‐かい【教誨】
[名](スル) 1 教えさとすこと。 2 刑務所・少年院などで、収容者に対して徳性の育成を目的として教育すること。
きょう‐けん【恭倹】
[名・形動]人に対してはうやうやしく、自分自身は慎み深く振る舞うこと。また、そのさま。「—己れを持す」
きょう‐けん【教権】
1 教師が学生・生徒に対してもつ権力。 2 宗教上の権威。特に、ローマ‐カトリック教会または教皇の権威・権力。