けいじ‐しょぶん【刑事処分】
犯罪に対して刑罰を科する処分。
けいじ‐ばつ【刑事罰】
反道義的、反社会的な犯罪に対して科せられる制裁としての刑罰。
けい‐すい【軽水】
軽水素と酸素とからなる水。普通の水のこと。重水に対していう。
けい・する【慶する】
[動サ変][文]けい・す[サ変]めでたい事柄に対してよろこびの気持ちを表す。喜ぶ。祝う。「人類のため—・すべき大発見」
けいたいでんわふせいりよう‐ぼうしほう【携帯電話不正利用防止法】
《「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」の略称》携帯電話を使った犯罪の防止を目的とする法律。携帯電話事業者に対して、利用者の本人確認を...
けいだんれん‐せいぶつたようせいせんげん【経団連生物多様性宣言】
経団連が、企業の立場から生物多様性保全の問題に取り組む決意と行動指針を示した宣言。平成21年(2009)3月発表。「自然の恵みに感謝し、自然循環と事業活動との調和を志す」「生物多様性の危機に対し...
けい‐ばつ【刑罰】
1 犯罪者に対して、国家が科する制裁。「—を科する」 2 罪に対するとがめ。仕置き。「—として何か返報をしてやらなくっては義理がわるい」〈漱石・坊っちゃん〉 3 制裁を加えること。特に、死刑にす...
けいばつ‐けん【刑罰権】
犯罪人に対して刑罰を科する国家の権能。
けいれつ‐ゆうし【系列融資】
銀行が自行と結びつきの強い企業に対して重点的に行う融資。第二次大戦後の企業集団形成の要因となった。
け‐たい【懈怠】
1 《近世ごろまでは「けだい」》なまけること。おこたること。怠惰。「—の心が生じる」 2 仏語。善行を修めるのに積極的でない心の状態。精進(しょうじん)に対していう。