ばい‐しらが・う【奪ひしらがふ】
[動ハ四]互いに争ってうばいあう。われがちにうばいあう。「—・ひてこれを破り食ひけり」〈宇治拾遺・六〉
ばい‐しん【陪臣】
《「陪」は重なる意》 1 臣下の臣。またげらい。⇔直参(じきさん)。 2 江戸時代、大名の家臣の称。旗本・御家人を直参と称したのに対する語。
ばい‐しん【陪審】
法律の専門家でない人が、裁判の審理に参加し、有罪・無罪の判断を行うこと。また、陪審員のこと。→陪審制度
ばいしん‐いん【陪審員】
陪審制度を採用している裁判手続きにおいて、一定の基準と手続きにより一般市民の中から選ばれ、その審判に立ち会う人。
ばいしん‐さいばん【陪審裁判】
陪審制度による裁判。
ばいしん‐せいど【陪審制度】
法律の専門家でない一般市民の中から選ばれた一定数の陪審員が審判に参加する制度。米国などで採用されている。日本では、刑事裁判について大正12年(1923)に陪審法が制定されたが、十分な成果をあげら...
ばい‐じ【陪侍】
君主・貴人のそばに仕えること。また、その人。
ばい‐じゅう【陪従】
[名](スル)⇒べいじゅう(陪従)
ばい‐じょ【売女】
売春婦。
ばい‐じょ【媒助】
両者の間に立って物事をなしとげる仲立ちをすること。媒介。「禾花—の法を以て…稲田に於て実地に施し」〈津田仙・明六雑誌四一〉