りょうじかんけい‐ウィーンじょうやく【領事関係ウィーン条約】
⇒ウィーン条約
りょうじかんけい‐じょうやく【領事関係条約】
⇒ウィーン条約
りょうじ‐さいばん【領事裁判】
領事が、本国法に基づいて、その駐在国にいる自国民の裁判を行う制度。19世紀にヨーロッパ諸国が、司法制度の確立していないアジア諸国などで行ったが、今日では廃止された。
りょう‐じつ【両日】
両方の日。ふつか。
りょう‐じつ【良日】
事を行うのによい日。吉日。
りょう‐じて【両仕手】
能または狂言で、ツレまたはアドがシテと同じくらい重要な役である場合に、両者を同格に扱うこと。能「蝉丸(せみまる)」の蝉丸と逆髪(さかがみ)など。
りょうじ‐めんかい【領事面会】
外国で逮捕・拘禁された自国民の要望に応じて、在外公館の領事が面会し、助言をすること。
りょう‐じゅう【猟銃】
狩猟に用いる銃。《季 冬》
りょうじゅ‐せん【霊鷲山】
《(梵)Gṛdhrakūṭa-parvataの訳》古代インドのマガダ国の首都、王舎城の北東にあり、釈迦(しゃか)が法華経などを説いた山。山頂の形が鷲(わし)に似るので、また山中に鷲がいたのでこの...
りょう‐じょ【両序】
禅寺で、東序と西序(せいじょ)のこと。両班。