しゅっ‐ぱん【出版】
[名](スル)印刷その他の方法により、書籍・雑誌、並びにそのデジタルデータなどを製作して販売または頒布すること。「児童書を—する」「自費—」「—社」「電子—」
しゅりょう‐ほう【狩猟法】
明治28年(1895)、狩猟規則(勅令)の廃止に伴って制定された法律。猟具猟法・狩猟免許・鳥獣保護について規定。大正7年(1918)に全部改正。昭和38年(1963)「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法...
し‐らく【至楽】
この上もなく楽しいこと。「人間—の事にして並びに真理に違わざるものならしめば」〈逍遥・小説神髄〉
じ‐かん【次官】
1 官職で、長官に次ぐもの。 2 各省庁の長である国務大臣、並びに副大臣・大臣政務官の下に位し、官僚の最高位。事務次官。
じどうかいしゅん‐きんしほう【児童買春禁止法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の通称》⇒児童買春処罰法
じどうかいしゅん‐じどうポルノ‐きんしほう【児童買春・児童ポルノ禁止法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の通称》⇒児童買春処罰法
じどうかいしゅん‐じどうポルノ‐しょばつほう【児童買春・児童ポルノ処罰法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称》⇒児童買春処罰法
じどうかいしゅんとうしょばつ‐ほう【児童買春等処罰法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称》⇒児童買春処罰法
じどうポルノきんし‐ほう【児童ポルノ禁止法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の通称》⇒児童買春処罰法
じどうポルノとうしょばつ‐ほう【児童ポルノ等処罰法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称》⇒児童買春処罰法