アジト
《agitating pointから》労働争議・革命運動・ゲリラ活動などを指導する秘密の指令所。非合法運動や犯罪者の隠れ家にもいう。
あっ‐せん【斡旋】
[名](スル)《「斡」は、まわす意》 1 間に入って双方をうまく取り持つこと。周旋。「職を—する」 2 労働関係調整法による労働争議の解決方法の一。労働委員会が指名した斡旋員が労使間を取りなして...
エフ‐エム‐シー‐エス【FMCS】
《Federal Mediation and Conciliation Service》アメリカ連邦調停局。州間にわたる労働争議を調停する。大統領直属の独立行政機関。1918年設立。
かてい‐そうぎ【家庭争議】
《労働争議になぞらえていった語》夫婦や親子など、家庭内で起こる争いごと。家庭不和。
きょうせい‐ちゅうさい【強制仲裁】
公共企業体の労働争議などについて、当事者双方の同意なしに行われる仲裁。職権仲裁。
きょうせい‐ちょうてい【強制調停】
1 民事上の紛争の調停で、当事者に調停にかけることを強制し、また応じた調停の結果に服させるもの。 2 労働争議の解決のため、当事者の一方または双方の意思にかかわらず開始される労働委員会の調停。公...
きょうちょう‐かい【協調会】
労資協調主義を推進するため、大正8年(1919)政府と財界によって設立された財団法人。労働事情の調査・研究、労働者教育、労働争議の仲裁・和解などを主な事業とした。昭和21年(1946)解散。
きんきゅう‐ちょうせい【緊急調整】
公益事業などの大規模な労働争議を調整する制度。争議が国民生活を著しく阻害するおそれのある場合、内閣総理大臣が中央労働委員会の意見を聞いて決定し公表する。これにより、争議行為は50日間禁止され、そ...
こさくちょうてい‐ほう【小作調停法】
小作争議の調停を目的として、大正13年(1924)に制定された法律。昭和26年(1951)民事調停法の成立により廃止。
さい‐てい【裁定】
[名](スル)物事の善悪・可否を判断して決めること。「労働争議を中労委が—する」「仲裁—」